高額療養費制度について
「同じ月の間に同じ医療施設の同一診療科で、保険適用の自己負担額が一定の金額を超えた場合」に、超えた額の払い戻しが受けられる制度です。
外来と入院は別々に計算し、申請することにより支給されます。(加入している公的医療保険によって、申請先は市(区)役所、社会保険事務所、組合等に分かれます。 )
平成 19 年4月診療費分より、加入している公的医療機関(国民健康保険であれば市(区)役所等、政府管掌であれば所属社会保険事務所等)から事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提出すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになりました。(外来については従来どおり、一旦全額を支払ってから給付の申請をする必要があります。)

自己負担額の計算 ( 70 歳未満の方)
生活保護の被保護者や |
35,400 円 |
標準報酬月額が53万円以上の 被保険者及びその被扶養者 |
150,000 円+(医療費− 500,000 円)×1 % |
上記に該当しない方 |
80,100 円+(医療費− 267,000 円) ×1 % |
重要ポイント
高額療養費制度は公的医療保険の給付制度です。
入院時の食事代や差額ベッド代(室料の差額)、「先進医療」の技術料などの健康保険が適用されない部分については、高額療養費制度の対象外となるため、自己負担となります。
高額療養費制度は公的医療保険の給付制度です。
入院時の食事代や差額ベッド代(室料の差額)、「先進医療」の技術料などの健康保険が適用されない部分については、高額療養費制度の対象外となるため、自己負担となります。



