公的介護保険について
公的介護保険の被保険者は、
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳までの各健康保険の加入者(第2号被保険者)
に分けられます。
給付要件
公的介護保険の給付用件は、 第1号被保険者である被保険者の方が
(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある
(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)
のどちらかにあてはまる場合に、保険給付の対象となります。
40歳から64歳までの第2号被保険者の方については、脳卒中や初老期痴呆など、老化に伴って生じた要介護状態に対し、保険給付を行います。
認定までのながれ
要介護認定申請(市町村の窓口で、介護保険の保険証を添えて申請します)
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認定調査
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介護認定審査会での審査・判定
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その判定結果に基づいて市町村が認定(要介護認定・要支援認定)する
要支援は1〜2、要介護は1〜5段階に分かれており、この区分にって、利用できるサービスの限度額が違ってきます。
*平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、要支援1〜2と認定された方には介護予防サービス(予防給付)が提供されることになりました。
生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となると見込まれています。
これからどんどん給付が厳しくなると言われている介護保険。十分に備えておきたいものですね。




