介護保険
保険会社の介護保険とは、被保険者が保険契約で定める所定の「要介護状態」になり、その状態が「一定期間継続した」と「医師により診断確定された」場合に、一時金や年金が受け取れる保険のことです。
公的介護保険制度(*下記参照)を補完し、要介護状態になった場合のリスクに備える自助努力のひとつとして利用されていますが、生命保険会社の介護保険の場合は公的介護保険制度とは異なり、40歳未満であっても契約することができます。
公的介護保険とは
「公的介護保険制度」は、介護を社会全体で支えるしくみとして、市町村が運営主体となって平成12年(2000年)4月にスタートしました。
介護サービスを受けるためには、市町村から「介護を要する状態である」という認定(要介護認定)を受ける必要があります。
第一号被保険者(65歳以上の被保険者)数は平成12年の2165万人から平成19年には2692万人と、24%の増加率に対して、要介護認定者は当初の218万人から、7年後の19年にはなんと445万人と、その数は倍増しています。
このように、これからの長寿社会では、介護は決してひとごとではありません。安心して生活していくためには、介護を考えた生活設計は必須といってもいいでしょう。

(厚生労働省「介護保険事業状況報告」より)
痴ほう(認知症)・寝たきり・高度障害をトータルに保障。
将来は確定年金として受けとることもできます。
*満65歳時に将来の保障として (1)介護保障プラン (2)公的介護保険制度連動年金プラン (3)確定年金プラン (4)一時金受取プランのいずれかを選択できます。
・「介護年金」「高度障害年金」のお支払い対象になった場合は、保険料の払込は免除されます。
・
保険料は契約時の年齢で決まり、更新による保険料の
変更はありません。
・
医師の診査は必要ありません。
・「寝たきり」にならない、軽度の介護もサポートします。
・所定の要介護状態が続く限り、無制限に介護年金をお支払いします。
・ 一生涯保障で、保険料も生涯変わりません。
・
介護年金が支払われている間は保険料のお払い込みは免除されます。
AFH011-2007-0181 12月27日




